福島第一原発半径20km圏内警戒区域
原子力災害対策特別措置法に基づいて、福島第一原子力発電所から半径20km圏内
(海域も含む)を警戒区域に設定します。
平成23年4月22日午前0時以降、この区域への立ち入りは制限されます。
警戒区域の対象は、富岡町、双葉町、大熊町の全域と、浪江町、川内村、楢葉町、
南相馬市、田村市、葛尾村のそれぞれ一部で、域内の人口は約7万8000人。

(福島第一原子力発電所から半径20km圏内の警戒区域)
警戒区域の設定に当たり、立入りができないよう物理的な措置を原則として講じます。
警戒区域は、災害対策基本法が定める措置で、避難指示よりも強制力があります。
退去を拒んだり警戒区域への立入制限に違反する場合には、拘留または10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
警戒区域は、立入りの制限として設定し、緊急事態応急対策に従事する者以外の者の立入りを制限することとし、一時立入りの許可基準は、原子力災害対策本部長が別に示すこととなります。
■一時帰宅について
1世帯当たり代表者は1人で、放射線量を計ることができる電力会社の職員らとともに
バスで警戒区域に入り、財布や通帳など、必要最小限の物を持ち出すことができます。
滞在は最長でも数時間に留め、放射性物質の調査や洗い落とす態勢も整えられます。
安全の観点から、妊婦や中学生以下の子どもについては一時帰宅を認められません。
半径3km圏内は原発の現状を踏まえ、一時帰宅の対象から外されます。
計画的避難区域・緊急時避難準備区域については
よくあるご質問「計画的避難区域について」
よくあるご質問「緊急時避難準備区域について」
(首相官邸ホームページ)をご覧ください。
■福島第二原子力発電所の避難指示区域の縮小について
政府は21日、現在の半径10km以内から、8km以内に縮小したと発表しました。
この区域には、東電火力発電所と自衛隊などの活動拠点「Jヴィレッジ」があります。
広野町は、町内全体が避難指示区域を外れることになり屋内退避指示になります。
政府の最新の対応状況については
「東日本大震災への対応」(首相官邸ホームページ)をご覧ください。
官邸において発表された情報が、順次掲載されています。
内閣官房内閣広報室
東京都千代田区永田町1-6-1
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- このエントリーのカテゴリ : 原子力緊急事態宣言
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